syouhouiya 2014-01-07 10:40:01
いつもありがとうございます。
順位変更や順位譲渡・放棄ができる権利について質問させて下さい。
担保権(2号仮登記)は停止条件付きのものと設定請求権保全のものがありますが、前者は順位変更も順位譲渡・放棄もできると参考書にありました。後者は順位変更はできるが順位譲渡・放棄についてはできないと書いてありました。
なぜ設定請求権保全の担保権2号仮登記の権利については順位変更ができて、順位譲渡や放棄ができないのでしょうか。よろしくお願いします。