司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法/抵当権/順位変更/順位変更できる権利

syouhouiya 2014-01-07 10:40:01

いつもありがとうございます。
順位変更や順位譲渡・放棄ができる権利について質問させて下さい。

担保権(2号仮登記)は停止条件付きのものと設定請求権保全のものがありますが、前者は順位変更も順位譲渡・放棄もできると参考書にありました。後者は順位変更はできるが順位譲渡・放棄についてはできないと書いてありました。

なぜ設定請求権保全の担保権2号仮登記の権利については順位変更ができて、順位譲渡や放棄ができないのでしょうか。よろしくお願いします。

 

本登記ができないから。

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xxxxxxx1234567 2014-12-17 21:48:06

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