syouhouiya 2014-01-08 14:00:06
いつもありがとうございます。根抵当権の追加設定の際に、前の登記に他管轄不動産があるなら登記事項証明が必要であるのに、共同根抵当権の極度額変更では、共同担保不動産に他管轄があっても登記事項証明が不要であるのはどうしてなのでしょうか。よろしくお願いいたします。
共同担保目録があるので、インターネットを通じて他管轄の記録を見られるからです。
参考になった:1人
senpai 2014-01-08 15:03:55
確認できるのですね。 ありがとうございました。
投稿内容を修正
syouhouiya 2014-01-08 15:28:46