司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/根抵当権/他管轄不動産があるときの登記事項証明の必要性

syouhouiya 2014-01-08 14:00:06

いつもありがとうございます。根抵当権の追加設定の際に、前の登記に他管轄不動産があるなら登記事項証明が必要であるのに、共同根抵当権の極度額変更では、共同担保不動産に他管轄があっても登記事項証明が不要であるのはどうしてなのでしょうか。よろしくお願いいたします。

 

共同担保目録があるので、インターネットを通じて他管轄の記録を見られるからです。

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senpai 2014-01-08 15:03:55

確認できるのですね。
ありがとうございました。

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syouhouiya  2014-01-08 15:28:46

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