syouhouiya 2014-01-08 16:32:33
どうしてもわからない問題が立て続けに出てしまい連投質問恐縮です。
調べてみたのですがわかりませんでした。
順位変更の仮登記と共同根抵当権設定の仮登記についてですが、1号仮登記については権利変動が起きていることが前提なので、順位変更や共同根抵当権は登記が効力要件なのでまだ発生していないので1号仮登記条件に見合わないため1号仮登記はできないという理由が解せました。
でも2号仮登記については権利変動がまだ起きていないことを前提にしていてどうして2号仮登記はできないのでしょうか。順位変更と共同根抵当権それぞれの理由が知りたいです。よろしくお願いします。
仮登記をして、順位保全をしたり、第三者に公示する必要性がないからです。
そもそも、債権をを登記で公示するのは例外です。
だから、限定的にしなければなりません。
政策的ともいえます。
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senpai 2014-01-08 17:49:30
回答ありがとうございます。
公示する必要性がないのですね。
>債権を登記で公示するのは例外
ということは2号仮登記の事例としては請求権を保全できる例外を覚えていく方が効率がいいということなのでしょうか。たとえば買い戻し特約の2号仮登記や根抵当権の極度額変更の2号仮登記などです。ほとんどの場合は請求権の2号仮登記は難しいと覚えていたほうがいいということでしょうか。
syouhouiya 2014-01-08 19:37:29