司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法/仮登記/仮登記された権利の処分

syouhouiya 2014-01-08 20:41:24

すいません私の最大の理解の難所でいろいろ調べたのですがやっぱりうまく理解できなく質問させて下さい。

仮登記の処分の登記の形式についてです。

参考書に書かれているのは、
1号確定的移転は主登記の仮登記
1号仮定的移転は主登記の仮登記
2号確定的移転は付記登記の本登記
2号仮定的移転は付記登記の仮登記
 
私がこれまでで納得した内容は、
<理解A>
1号については、権利変動が起きている物権としての所有権が他の人へ渡るので独立した順位番号をもつ主登記でなければいけない。
<理解B>
2号については、権利変動がまだ起きていない状態の請求権が他の人に渡るので独立した順位番号ではない付記登記でなければいけない。(不登法規則3条5号から)
<理解C>
仮定的移転については売買予約なので確定的に移転したわけではないので仮登記としなければいけない。
<理解D>
確定的移転については売買として確定的に移転したので本登記としなければいけない。


でもこの考え方ですと唯一『1号の確定的移転は主登記の仮登記』だけ矛盾することになってしまいます…。2号の請求権が確定的に移転した場合については付記の本登記というのはわかるのですが、1号の所有権が確定的に移転したときにもかかわらず仮登記になるのはなぜなのでしょうか。

他の質問板の箇所を見ていると【仮登記を確定的に移転したから仮登記なのです。】と書かれていたりしますが、その考え方ですと2号を確定的に移転したときは、付記の仮登記になってしまわないのでしょうか?

混乱してます…。どう考えたらすっきりくるのでしょうか。よろしくお願いします。

 

単に暗記するではなく、理論づけて覚えるのは大切なことです。
ただ、不動産登記法、民事訴訟法などの手続き法は、実体法を実現したり、公示したりするために「テクニック」を用いているので、必ずしも理論的ではありません。

ときには、そういう決まりだから、ということも必要です。昔からそう表現していたから、そのまま使おうという場合もあります。

それをふまえて、仮登記所有権の移転の場合、
あえて理屈をつけるとすれば、

対抗力のない仮登記が移転したら、対抗力のある本登記になるのはおかしい。
登記記録の表示がわかりづらくなる。
登記記録例を見ながら、学習してください。


昔は、手書きで縦書きの登記簿謄本でした。
ワープロのように、間に入れることはできません。

参考になった:1

senpai 2014-01-09 09:16:44

割り切りも大切ということなんですね。
回答ありがとうございます。

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syouhouiya  2014-01-10 10:33:54

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