司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/②不登法/根抵当権者合併による元本確定請求前の変更登記の可否

Tdyg 2014-01-12 22:58:36

こんにちは。
初歩的質問ですがご回答お願いします。
根抵当権者が合併した場合、設定者から一定期間内に元本確定請求をすることができますが、
合併から確定請求をしない間の期間に、元本確定前にのみ申請することができる変更登記は申請可能なんでしょうか?
やはり相続と同様、不可なんでしょうか?
某予備校の先生は不可と仰っていましたが、そうすると、例えば債務者の変更など、合併から1ヶ月間は変更登記が事実上不可能になってしまうと思うんですが、他に申請方法があるんでしょうか?
お願いします。

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銀行などの金融機関が合併する場合、かなりの期間事前協議をして、システムの統一などを調整するようです。
当然、物上保証人にも事前に連絡・合意しているので、浮動期間はないに等しいでしょう。
現実に差し支えはないでしょう。

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senpai 2014-01-13 08:42:23

ご回答ありがとうございます。
なるほど。実務では事前連絡などで対応しているんですね。
そうすると、どうしても変更登記を申請したい場合は合併から1ヶ月間の経過を待ってから申請するという理解で正しいでしょうか?

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Tdyg  2014-01-13 10:34:29

例えば、どんなことを想定していますか。


債務者が、個人商店で、急死した場合、後を継ぐかどうかは、通常一か月ではきまらないでしょう。
もし、後継ぎがいなければ、物上保証人(死亡した人の兄弟等の親族)は、確定請求をするとか決めるでしょう。
債務者を別人にすることはないでしょう。
特に一か月以内にしないとまずいことはないと思います。
債務者が土地の持ち主なら、そもそも確定請求の問題は発生しません。

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senpai  2014-01-13 11:04:23

ご回答ありがとうございます。
例えば、根抵当権者の合併に加え、債務者(≠設定者)であるA株式会社が合併した場合で、設定者はAのために根抵当権を未確定のままにしておくつもりはないが、何らかの理由により、その根抵当権をB株式会社(=新債務者)と根抵当権者の、特定の継続的取引契約によって生じる債権の担保のために流用するため根抵当権者と合意し、債務者の変更登記を申請したい場合、を想定しました。
が、確かに仰る通り現実的ではないかもしれませんね。申し訳ありません。

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Tdyg  2014-01-13 12:41:15

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