pika3216 2011-07-27 08:58:19
不登法の記述式において、添付書類として印鑑証明書と記載しますが、これは、申請人の印鑑証明書についてのものだと思われます。印鑑証明書としては、承諾書についても添付することがありますが、これについては、添付書類として記載することはないものと認識しています。この違いは何に由来するものなのでしょうか。根拠はどこにあるのか、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
申請人の印鑑証明書については不動産登記令16条が根拠となると思います。
承諾書の印鑑証明については、あくまでも承諾書の真正担保のための書面であるため、
独立した添付書類ではなく承諾書+印鑑証明書で登記令19条の承諾書として添付するものと思います。
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555kaku 2011-07-27 08:58:19