syouhouiya 2014-01-14 19:27:05
いつもありがとうございます。
民訴224条3項の具体例としてはどのような事例を考えることができるのでしょうか。イメージがまったく沸きませんでした。
よろしくお願いします。
『申立人が当該文書の記載につき具体的な主張をすることと、ほかの代替的な証拠により証明することが、著しく困難である場合は、裁判所は、申立人が当該証拠により証明しようとする事実に関する申立人の主張を真実と認めることができる。(民訴224条3項)』
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あくまで、推測ですが。
医療ミスによる損害賠償請求事件。
浪速大学医学部の財前助教授が手術した患者が、術後死亡した。
遺族は、患者側の体質による死亡と説明された。
その後、退職した看護師から、投薬ミスの隠ぺいを聞かされ、遺族は大学を訴えた。
院内調査委員会が行った事故経過報告書の存在はわかったが、その具体的内容(投薬量等)を患者側で、指摘することは困難。文書提出命令に対し、大学側は、関係者の証言などプライバシーがあるとして提出を拒否。
退職した看護師は、大学の裏工作により、前言を翻し、法廷での証言を拒否している。
このような場合に適用があると思います。
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senpai 2014-01-15 10:30:18