pa_toshi 2011-08-19 19:10:11
初学者で恐縮です。
入門編のp12~遺留分減殺と登記の事案、大変勉強になりました。
この事案の中で、では、妻Dは遺留分として法的に相続ないしは土地の返還を受ける手段・方法はなかったのでしょうか?
①妻Dが受遺者Bに対して遺留分減殺請求権を行使する前に、Bが善意のCに対して土地を譲渡した場合、DはBに対して価格による弁償は請求できますが(民1040Ⅰ)、土地はCに譲渡してしまってますから、現物で返せとは言えませんし、善意のCに対して遺留分減殺請求をすることもできません。ただし、Cが悪意の場合には、DはCに対しても遺留分減殺請求権を行使することができ、このときはCに対して現物(土地)の返還請求ができます。②P12のケースで、妻Dが受遺者Bに対して遺留分減殺請求権を行使後、BがCに譲渡し、Cが登記を備えた場合であっても、DはBに対しては価格による弁償を請求できるのが原則です。ただし、第三者Cとの関係では、177条の対抗関係で処理されるので、登記なくして対抗することができず、もはやCに対して遺留分減殺請求をすることもできません(P13)。
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hatsuki 2011-08-19 19:10:11