shihoshoshi365 2014-01-15 11:21:18
上記の問題の解説を読みましたが、理解できなくて(腑に落ちなくて)困っています。
動産の即時取得について。
購入した過去問解説書には「善意無過失の即時取得するのが2で、
同じく善意無過失の即時取得はできないのが5。
とありましたが・・・。
(解説)
2は「遡及無効であるが、無権利者Dは「その後」Bに現実の引き渡しをしているので、
Bは即時取得する。」とあります。
←2の私見。
そうとも思います。しかし、無権利者BからDは動産甲を得てるし、まして遡及して無効。
しかも「その後」にDに売却している無権利者のB。だからD即時取得しないとも理解できるのでは?
5は解説書には
「取引行為自体が有効でなければならない。Gが無権代理なのでBは、即時取得しない。」とあります。
(5の私見)
善意無過失で動産の引き渡しを受けててもBは即時取得できないの!!!とびっくり。
だったら、2の問題も「即時取得できない。となるんじゃないの?」と。
一方、解説書の理由は、府に落ちなくて、こう考えたんですが。
Aの売却意思が当初から存在していないために、契約事体が無効と。
しかし自分で勝手に解釈して、問題の理由づけをしていくと、やはり間違っている回答になると思いますので、この質問広場で質問させていただきました。
2、と5の即時取得する、しない。の解説理由がいまいち腑に落ちません。
皆様、よろしくお願いします。
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shihoshoshi365様
即時取得の成立要件の1つに、取引行為が有効であること、というものがあります。
肢2では、BD間の売買契約は有効ですから、この要件を満たします。なお、Aが未成年取消をしていますが、この事情はBD間の契約の効力に影響しません。
これに対して、肢5では、BG間の売買契約は、Gの無権代理を理由に原則無効ですから、この要件を満たしません。
誰と誰との間の取引行為に着目するかが解答のポイントになると思います。
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masass 2014-01-15 13:45:37
BDの契約は取り消しされていた後だとしても有効なんですね。
早速の詳しいご解説をありがとうございます。
さらにくどく質問してしまいましが、取り消し前であろうが後であろうが、
有効と解釈してよいのでしょうか?
お手数ですが、もしよろしければ、
投稿お願いしたい次第です。
shihoshoshi365 2014-01-15 16:54:08
shihoshoshi365様
お世話になります。
Aによる未成年者取消しの前後を問わず、BD間売買は有効です。
そもそも、契約が有効に成立するには、契約当事者間の意思の合致が必要なだけです。
そのため、BD間の意思の合致がありさえすれば有効です。
なお、売買目的物が不動産の場合、肢2のような即時取得は問題になりません。
例えば、Aが不動産をDに売却した後、Aが売却の意思表示を取り消しにもかかかわらず、Dが当該不動産を Bに売却したとします。
このケースでは、Aの取消しにより、同人に所有権があるままです。そして、BD間売買は「他人物売買」として有効です。
ただし、即時取得は成立しません。
分かりにくい説明で申し訳ありません。
masass 2014-01-16 07:02:53
重ね重ね、ご回答をありがとうございます。
「動産と不動産」では、やはり違いがあるんですね。
不動産売買のケースにおいて、
Dの即時取得は有効でもあるんですね。
ただしDがその所有権を主張するには
所有権を主張するには「登記」が対抗要件とあるのだと思います。
現実の問題としては
Dが先に所有権移転登記をしてしまうと、Aは所有権を主張できなくなるので、
現実世界ではAは何らかの対策もまた必要となってくるんでしょうね・・。
日々緊張ですね・・。
まだ勉強をしていても、
すればするほど混同していってる状況です。
テキストなどに並列されてる例題・問題集などでは、
それぞれの勉強すべき項目(表題?)があるので、
「これは代理の範疇で考えたらいいんだな」
「これは、錯誤」「これは虚偽」「これは・・」と判断できるので
その範疇での回答を見つけることができますが、
それが過去問や実際の試験になると、
上記のケースが入り混じって質問されるので、
全く分からなくなってしまいます。
雲抜けができる様にがんばってみます。
また、わからないところがありましたら、質問させていただきますので
お時間許す限り、ご回答をいただければありがたい次第です。
ありがとうございました。
shihoshoshi365 2014-01-17 11:47:43
1と2の決定的違いは、1は転得者で、2は直接の相手。
1について
カメラはAとBのどちらのものにするのが公平か。
Bはすでに引き渡しという対抗要件を備えているので、Bの勝ち。
AまたはAの親はすぐに取り返すべきだったのに、それを怠った。
2について
Aは特に悪くないなら、Aの勝ち。
もし、Aに悪いところがあるなら、表見代理で解決する。
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senpai 2014-01-15 13:52:06
ポイントを押さえた的確なご回答をありがとうございます。
Aの知らない間にデジカメを勝手に持ち出されて、売られたら・・・
Aが保護されて当然、あたりまえですよね。
具体的な事例を想定して考えればBの即時取得を容認していたら
安心して暮らせませんよね。
取り消し前、後にかかわらず、設問2はDが保護されると解釈してよいでしょうか?
さらにくどいですが、お手数ですがよろしければ投稿をお願いいたします。
shihoshoshi365 2014-01-15 17:05:22
早速2件ものご回答をありがとうございます。
少しずつですが、霞がとれつつありますが、くどくて何度もすいません。
私の勉強不足だと自認はしておりますが、
この2の事例のケースでは取り消し「前」でも「後」でも、その点は関係ないのでしょうか・・。
設問2が「ADの売買契約取り消し前にDB間の取引が行われている」のならば即時取得できるのではないかと思ってしまいます。特にAD間の契約取り消し前でも後でも関係ありませんか?
くどい様ですが、よろしくお願いいたします。
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shihoshoshi365 2014-01-15 16:48:00
まず、これに対しては、学説がわかれています。
試験問題は、判例に照らしとなっているので、問題は成立しないと思います。
なぜなら、最高裁まで争えば、弁護士費用は、100数十万円になります。
二十万円のパソコンにつきそんな費用をかけて争う人は皆無でしょう。
実務家試験である司法書士試験にはそぐわず、司法試験の射程内です。
取消前は、判例はないと思います。
senpai 2014-01-15 17:34:10
重ね重ねのご回答をありがとうございます。
設問が「判例の趣旨に照らし合わせて・・」とありますので
その範疇で回答すれば正解。なんですね。
何かしら、「ではこうだったら?」とか
「他の分野、たとえば動産ではなくて、
対象物が不動産だった場合には、回答は違っていた様な・・」
と、どんどん広げていってしまって、混同してしまっているのが現状です。
判例、条文。
裁判官の視点で、どの条文を引っ張ってきて適用するかで、
現実世界では回答も変わってくることもあると思いますが、
「試験対策」なので、した問題は素直に理解する。
という姿勢も欠如している勉強方法だったので、進まない、
情報が整理できずに、勉強すればするほど混同してゆくとう
スパイラルに陥ってしまってると感じました。
ご回答いただきました様にスッキリとシンプルでありながら
ポイントを押さえて、取り組んでみたいと思いました。
また、未だこの様な状況であり雲抜け的な理解度はありませんが、
また質問をしましたら、お時間の許す限りでのご回答をいただければ
ありがたい次第です。
ありがとうございました。
shihoshoshi365 2014-01-17 11:59:19
もう一点すいません。
未成年者が親の同意を得ないで土地をB売却した。
その場合、親は取り消すことができる(当初より無効なので)ので
土地の引き渡しを受けたBに対して土地の返還請求ができる。
と記載されてる本を今、見ました。
この事例と私が過去問で質問した事例の違いは、
引き渡し対象物が「動産か不動産か」の違いでしょうか?
理解したく、何度もすいませんが、よろしくお願いします。
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shihoshoshi365 2014-01-15 17:11:07