syouhouiya 2014-01-15 21:43:58
いつもありがとうございます。
民事執行法の25条但し書きと29条前段の解釈について質問させて下さい。
25条但書き…強制執行は執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。
29条前段…強制執行は、債務名義が債務者に送達されたときに限り、開始することができる。(要約)
組み合わせると、『強制執行は、執行文の付された債務名義の正本を債務者に送達されたときに限り開始できる。』で間違えないでしょうか。おかしな質問でしたら申し訳ありません。よろしくお願いします。
~21:36追記です~
もしかして29前段がいっているのは、25条但し書きの執行文不要の債務名義のことで、29条後段がいっているのは25条本文のことなのでしょうか。混乱してます…。
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25
申立書には、執行文の綴じられた判決書正本を添付しなさい。
ただし、急ぐ必要のある少額訴訟などは、執行文なしの判決書正本添付でよい。
29
申立書には、判決書以外は、送達申請をして、送達証明書を添付しなさい。
判決書は、職権で送達してあるので、送達証明書の交付を受けて、添付しなさい。
執行文が条件成就執行文などの場合には、執行文と領収書などのコピーも送達申請しなさい。
こんな感じだと思います。
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senpai 2014-01-16 11:14:45
回答ありがとうございます。
25条ではあくまで執行文をつけるかどうかの論点で29条は執行を開始するかの要件について書かれていると判断して間違えないのでしょうか。
29条は執行文を付与するかどうかはさておき、執行を実際に開始するには債務名義が債務者に送達され、(他例:執行文と債権者の証明書等送達か、確定期限到来か、反対給付の証明)が必要になるという解釈ということで、この条文で言う債務名義には原則的には執行文が付与されているものというのが前提になっていると考えてよいということですね。
syouhouiya 2014-01-17 17:13:20
私も、質問を見るまでは、執行文付判決等を改めて送達するものと思っていました。
ところが、裁判所ホームページや公正証書の本を読んでみると、判決は、送達申請不要であり、公正証書の場合、作成と同時に公証人に送達申請できると書かれています。
これを裏返せば、単純執行文や承継執行文は、申し立て時にあればよく、相手には送付する必要がないようです。
一度、裁判所ホームページを確認してみてください。
senpai 2014-01-17 18:07:01