neet 2014-01-17 09:38:25
工場財団のある組成物件の登記で、
甲区2番で
「本物件は工場財団に属すべきものとしてその財団の所有権保存登記の申請があった」という登記
があり、
甲区の3番で、「 本物権は工場財団に属した 」 という登記が入っているとします。
この甲区2番、3番の登記は、登記官の職権登記らしいです。根拠法としては、工場抵当法34条によりされるということでしょうか?
それとも先例でしょうか?
PS
わかりましたので、回答は結構です。