shuichiro 2014-01-17 15:50:11
極テキスト民法Ⅱ、p53を勉強中に思ったのですが、Aの債権者がいない場合、Aから生前に譲渡を受けたB(他人)とAから相続により限定承認したCは対抗関係に立つのでしょうか?
債権者がいない場合は、すごいシンプルな問題になります。 そもそもAから生前に譲渡を受けたBと、Aの相続人であるCは対抗関係にはなりません。
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seawind 2014-01-18 01:11:02
回答ありがとうございました。
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shuichiro 2014-01-18 10:05:06