460ver2 2014-01-20 11:40:46
初めて投稿します。初学者のため初歩的な質問かもしれませんがご容赦ください。
過去問平成19年問6‐ウの問題で
「被保佐人が売主としてした不動産の売買契約を取り消したが、その取消し前に目的不動産が買主から善意の第三者に転売されていれば、被保佐人は、取消しを当該第三者に対抗することができない。」
とあります。
この問の回答は、被保佐人は当該第三者に対抗することができる、ということで回答は「×」であると理解しております。
では、この問題のような「第三者」にも「制限行為能力者の相手方」として、直接、民法20条の「相手方の催告権」は認められるのでしょうか。
それとも「第三者」は「相手方」の「催告権」を代位行使する、といったような形になるのでしょうか。
回答中にふと疑問に思い手元のテキストを調べてみたのですが、よくわかりませんでした。
つたない質問で恐縮ですが皆様よろしくお願いいたします。
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民法の基本書だとかにも載っていない事例です。
個人的には代位行使ではないかと思いますが、気にせず次に進んだほうがよいと思ます。
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seawind 2014-01-23 01:04:10
第三者と相手の取引が終わっていれば、第三者は「債権者」ではありません。
引き渡しも登記も受けているので、債権はない。
取り消されたら、債務不履行(履行不能)で、第三者と相手間で処理することになるでしょう。
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senpai 2014-01-23 09:56:57
>senpai様
回答ありがとうございます。初学ゆえ、とんちんかんな質問もしてしまいますがご容赦ください。
またよろしくお願いします。
460ver2 2014-01-23 12:38:19