JAPANISM 2014-01-20 14:09:27
なぜ、根抵当権者が利害関係人になるのかが理解できませんでした。
解説して頂けないでしょうか?
詳細 登記の順
甲区 1 A 1
2 所有権移転 B 3
乙区 1 根抵当権 C 2
1付記 極度額変更 4
このような状況だと解釈しています。
この時、Bの所有権を抹消する場合cが利害関係になるかどうかで、結論は なる という事です。
この結論が理解できませんでした。
Bの所有権が消されてもCの根抵当はBより先に入っているので影響はないはずです。
Cの取得より後に、極度額の変更をしていますが、極度額の変更は必ず付記ではいるので
元々の根抵当権設定時と同じ順位になるはずです。
よってBの所有権の抹消によって影響を受けないのでは? と考えました。
しかし、結論はちがうようです。
この場合なぜCは利害関係人になるのでしょうか?
宜しくお願いします
所有権の移転の登記の抹消の登記を申請する場合において,当該所有権の移転の登記より前に設定された根抵当権につき所有権の移転の登記の後に極度額の増額による根抵当権の変更の登記がされているときは,当該極度額の増額の変更の登記は,登記官の職権により抹消される(不登規則152条2項)ため,当該根抵当権の登記名義人は,利害関係を有する第三者に当たる(S39.8.12第2789号)。
なお,登記官は,根抵当権の極度額の変更の登記を抹消したときは,(極度額の増額の)変更前の根抵当権の登記を回復するものとされている。
付記一号増額は、新たな根抵当権設定と同視される。
理屈ではなく、そういう「決まり」と考えましょう。
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senpai 2014-01-20 15:37:44