boldor 2014-01-20 14:41:30
一定の事由が生じた日に取得条項付株式の一部を取得する旨の定めがある場合
1.一定の事由が生じた日
2.通知(公告)の日から2週間を経過した日
いずれか遅い日に株式会社は取得条項付株式を取得する。
取得対価が社債、新株予約権、新株予約権付社債、他の株式である場合、
取得条項付き株式の株主は一定の事由が生じた日にそれぞれ社債権者、新株予約権者、新株予約権付社債権者、
他の株式の株主となる。
とあるのですが、2週間経過した日より一定の事由が生じた日のほうが早く到来した場合、
1.取得条項付株主は株式会社から先に対価を受け取り
2.2週間経過した日に株式会社が取得条項付株式を取得
というような流れになるのでしょうか?
参考
製本テキスト94ページ 取得条項付株式の取得
(3)効力の発生等
boldor様
お世話になります。
私個人の理解なので正しいかどうか自信がありませんが、ご指摘の流れにはならないと思います。
そうではなく、「いずれか遅い日」(170ⅠⅡ)に取得条項付株式の株主は対価を受け取るのではないでしょうか。
つまり、
「107Ⅱ③イの事由が生じた日(…いずれか遅い日。次項…において同じ。)」(170Ⅰ)
とあるので、
同条Ⅱの「107Ⅱ③イの事由が生じた日」という文言は「いずれか遅い日」を補って読むのが正しいと思います。
おそらく「次項において同じ」という文言がご質問に対するポイントだと思います。
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masass 2014-01-20 16:54:03
masass様
丁寧な解説をいただきありがとうございます。
いずれか遅い日に取得、とならないと色々と問題がありそうですね。
疑問が解消出来ました、感謝致します。
boldor 2014-01-21 09:14:29