司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/会社法/出資/資本金計上証明書

syouhouiya 2014-01-21 17:11:53

いつもありがとうございます。
会社法で出資にかかる財産が金銭のみである場合には、株式会社、合同会社のいずれにおいても当分の間は、「資本金の額の計上に関する証明書」の添付は不要(平成19年1,17民商91通)とありますが、どうしていらなくてもよいのでしょうか。理由付けが欲しいのですがわかりませんでした。よろしくお願いします。

 

この先例は、株式会社及び合同会社がする設立の登記(出資に係る財産が金銭のみである場合に限る。)並びに合同会社がする資本金の額の増加による変更の登記(社員が出資の履行をした場合であって、出資に係る財産が金銭のみである場合に限る。)の申請書には、当分の間、資本金の額の計上に関する書面の添付を要しないものとする。という条件付きです。

これは、会社法施工規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(平成18年法務省令第87号)により、資本金の額の計上に際して控除することができる設立費用等の額(計43条1項3号)が当分の間零とされ(計附則11条5項)、出資に係る財産が金銭のみである場合の設立登記に際しては、払込があったことを証する書面により資本金の額の計上の適法性を判断することが出来ることから、この場合には、登記実務上、資本金の額の計上に関する書面の添付を要しないとされているからです。
-商業登記ハンドブック引用-

参考になった:0

seawind 2014-01-23 00:45:31

すごくよくわかりました。納得です。
ありがとうございました。

投稿内容を修正

syouhouiya  2014-01-23 08:08:26

質問タイトル画面へ