司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/会社法/出資/資本金減少/決議機関

syouhouiya 2014-01-21 19:44:25

いつもありがとうございます。
株式の発行と同時に資本金を減少して効力発生時より以前の資本金額が下回らなければ取締役会でいいとありますが、新たな出資者が現れて資本金全額が変わらないということは、元々の株主が一株10万円で買ってたとした場合、その一株はいくらになってしまうのでしょうか。

もし今の資本金を半分に減少させると同時に、株式をその分発行して増資してしまうと、半分は新しくきたひとたちが出資してるわけなので、元々の人の一株の価値が5万円になったりしないのでしょうか。

だとするのであれば株主総会を開いて意見を募るのが必要な気がするのですが…。おかしな質問でしたらすいません。よろしくお願いします。

 

実務経験がないので、間違っているかもしれませんが、私が勝手に解釈していた考え方は、

この場合、資本金の額の減少に関しては取締役の一致(取締役会設置会社の場合は取締役会決議)で決定できます。
でもそれは株式の発行と同時にする場合は。という条件付きなので、別に株式の発行手続きはしなければなりません。

募集事項の決定手続きは、会社法199条によって定められているので、同条1項5号の規定で、増加する資本金及び資本準備金に関する事項はこの段階で決定することになります。

よって、何かしらの方法によって既存株主も、この情報は知ることができるので、差止請求の機会も確保されることから問題ないと考えていました。


また、一株の価値は資本金の額ではなく、純資産の額が重要になるので、新株の対価が全て資本準備金に計上されるということは、特に既存株主に不利益を及ぼすものではない。とも思います

経済の勉強はしたことがないので、自信はないですが、おかしかったら教えてください。

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seawind 2014-01-24 16:44:08

確かに株式がそのまま資本金ではないですよね。ということは元々一株10万円で買った人はそのままで…新規の株主が一株買って株式金額合計20万としたら、その分他の箇所でマイナスになっているということなんでしょうかね。

どこか違う場所を下げて資本金を減少させた分(元ある株主の持ち株価値を下げてない)、新たな株主の出資額で補填しているということであれば、確かにもともといる株主さんたちの特別決議までは必要ないのかなと思いました。回答ありがとうございました。

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syouhouiya  2014-01-26 12:18:27

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