neet 2014-01-25 07:31:22
この肢に関してはレックの過去問では、ⅠとⅢの法的性質があるとされています。
他の出版社ではどうなってるかを調べたところ、
他の出版社では、単にⅠとなっていました。
レックと違ってⅢはないと書いてありました。
レックの解説の方が僕はしっくりきたので、レックの解説のⅠとⅢの法的性質があると
考えていますが、Ⅰだけで考えられるなら、Ⅰだけを優先して考えるべきなのかとも思いました。
司法書士の方が、解説を書いているのでしょうが、出版社により解説が違い、
難しい問題かもしれませんが、実際どうかんがえるべきなんでしょうか?
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登記請求権は、
①物権的登記請求権
②債権的登記請求権
③物権変動的登記請求権
の三つで考えられます。
よって、どうしてもこれはおかしいなぁ。という感覚があるのも仕方のないところだと思います。
ただ、この問題だけで考えると、物権そのものの効力として認められる物権的請求権が最も適切だと考えることができるのではないでしょうか。
制限行為能力者である事を理由に取消権を行使したということは、遡及的に無効になるということだ。と考えることができることから、あくまで「物権変動」はなかったと考えるのだと思います。
ただ、他の事例で無理やり物権変動的登記請求権に当てはめている例もありますから、いろいろな解釈ができるのは確かですが・・・
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seawind 2014-01-26 01:16:45
アの肢は、無理やり物権変動的登記請求権に当てはめているだけです。
なぜなら、オの肢のAと違い、アの肢のBは所有権を持っていないから、「物権そのものの効力として認められる物権的請求権」を行使することができません。
seawind 2014-01-26 12:56:24
それを理由にすると、この問題のときの、アの肢が無効で物権変動がなかった
のに抹消登記請求できることとつじつまがあわなくないですか?
たとえば、A⇒B⇒Cと不動産が転売されてC名義の登記がされた後、強迫を理由としてAB間の契約が取り消された場合、BのCに対する所有権抹消登記請求権は物権変動的登記請求権になる。
いったん有効だった取引が取り消されて無効になったから抹消するという登記が許されている。
それを併せて考えると、
やはりレックの解説にあるとおり、ⅠとⅢの2つの性質があると考えた方がすっきりいくのではないですか?
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無理やりあてはめるパターンもあるのなら、オの場合もいけそうな気がします。
ただ、所有権があるので、Ⅰの請求権だけいえる
と言ってしまう気持ちもわかるような気はします。
この論点は、解説に違いがでるぐらいあいまいなところなので、後回しにします。
ありがとうございました。
neet 2014-01-26 13:43:46