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/民法/乗馬用の馬の子の所有権について

neet 2014-01-25 08:19:51


普通の馬なら、子馬は、親馬の産出物だから天然果実になって、その馬が
生まれたときの所有者のものになりますよね。

しかし、乗馬用の馬の子は、天然果実ではないらしいです。

乗馬用の馬の経済的用法は「乗ること」だから。


とある参考書に書いてありました。


だとしたら、乗馬用の馬の子は、どうなりますか?誰のものになりますか?

 

無主のもの

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xxxxxxx1234567 2014-12-17 21:46:40

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