WTMADPJH 2014-01-25 19:51:11
メールで問い合わせいたしましたが、返信がありませんので、こちらで質問させていただきます。問題集の解説には、(株式移転設立完全親会社の株式を公布しなければならない)と書いてありますが、dvdの先生の解説では、(株式に限定していない)と言っています。どちらが正解なのでしょうか?よろしくお願いします。
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21-34と書いてあります。(教授)一の株式会社が新設分割又は株式移転を行う場合に設立する株式会社が公布する対価について説明してください。とある問題です。よろしくお願いします。
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WTMADPJH 2014-01-26 10:53:29
会社法773条1項により、株式移転設立完全親会社が交付する対価は、株式だけでなく、社債・新株予約権・新株予約権付社債も交付することができます。
なお、株式を交付しない。という手続きはできませんので、注意してください。
条文が長いので載せませんが、一度読んでみると良いかと思います。
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seawind 2014-01-26 13:33:42