司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/会社法 委員会設置会社について

lapasion 2014-01-25 22:33:36

わからない所があるのですが、『社外取締役2名を含む3名の取締役があれば、取締役会と各委員会は組織できることになる』
詳しく教えてください。お願いします

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

会社法2条12号の規定により、委員会設置会社は、取締役会と各委員会(指名委員会・監査委員会・報酬委員会)を置かなければなりません。

そして、会社法400条1項・2項の規定により、各委員会は3人以上で、かつ、取締役会の中から選ばなければなりません。

さらに、会社法400条3項の規定により、各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。とされています。

よって、『社外取締役2名を含む3名の取締役があれば、取締役会と各委員会は組織できることになる』となります。


しかし、厳密に言えば、執行役は監査委員を兼ねることが出来ないので(会社法400条4項)最低でも他に人間が必要にはなります。

投稿内容を修正

参考になった:1

seawind 2014-01-26 00:56:50

取締役ABC
BCは社外取締役

取締役会ABC
指名委員会ABC
監査委員会ABC
報酬委員会ABC

ということです。

あくまで、理論上のことで、現実にはありません。
兼任しているのだから、わざわざ別につくる意味がない。

投稿内容を修正

参考になった:0

senpai 2014-01-26 08:05:23

質問タイトル画面へ