totomi 2014-01-26 16:24:06
初めまして。
表題の問題で登記原因証明情報での上野美智子の戸籍謄本の添付は不要なのでしょうか?
相続放棄者以外は添付が必要だと思っていましたが、間違っていたのでしょうか?
よろしくお願いします。
相続放棄者がいる場合、原則として、放棄者の現在戸籍が必要です。
例外
相続放棄者が除籍されている場合の戸籍抄本の添付の省略(登研127号)
【問】 共同相続人中の相続放棄者が、被相続人の戸籍謄本において、既に除籍されてはいるが、その除籍事項中の新本籍地、氏等と相続放棄申述書記載の本籍地、氏等とが符合しているときは、相続人からの当該相続登記の申請書に、右の放棄者の現戸籍の抄本の添付は、省略して差し支えないと考えるが、どうか。
【答】 御意見のとおり
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senpai 2014-01-27 09:06:33