yuu779274 2014-01-27 17:58:46
68条の承諾を証する情報を提供する場合に、第三者に承諾義務があれば、承諾に代わる裁判をすれば
よいと思います。(承諾を得られなかった場合)しかし、もし承諾義務がないとなると、どのような
策があるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
68条って、承諾をしたら自分も抹消されてしまうんです。
承諾義務がないのに、承諾しろとは言えませんから、利害関係人が不利益にならないように抹消登記はできません。
例えば
甲区1番 所有権保存A
甲区2番 所有権移転B
乙区1番 抵当権設定C
という順番で登記されているとして、Bの所有権登記を抹消しようとすると、Cの承諾がいりますね。
でもCに承諾義務がない場合は、BからAに移転登記するしかない。ということです。
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seawind 2014-01-28 00:26:35