司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/遺留分減殺請求

nobuww1 2014-02-01 23:35:37

請求権者AがBに対する不動産の請求をしたところ、Bは既にCに譲渡、Cは登記を完了していた。この場合、Aは初めから減殺請求は出来ないのでしょうか。

 

第三者Cが善意である場合、遺留分請求権者Aは、Bに対して価額の弁償を請求できます。(民法
1040条1項本文)

第三者Cが悪意である場合は、Cに対しても減殺請求できます。(民法1040条1項ただし書き)

投稿内容を修正

参考になった:3

seawind 2014-02-02 00:46:59

質問タイトル画面へ