nobuww1 2014-02-01 23:35:37
請求権者AがBに対する不動産の請求をしたところ、Bは既にCに譲渡、Cは登記を完了していた。この場合、Aは初めから減殺請求は出来ないのでしょうか。
第三者Cが善意である場合、遺留分請求権者Aは、Bに対して価額の弁償を請求できます。(民法
1040条1項本文)
第三者Cが悪意である場合は、Cに対しても減殺請求できます。(民法1040条1項ただし書き)
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seawind 2014-02-02 00:46:59