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/民法入門/共有物分割請求について

shihoshoshi365 2014-02-04 00:10:32

共有物分割請求は「いつでも請求できる」のは理解できましたが、
民法入門P47「不分割特約」の説明で、
第三者Cがそれをしてきた時には、
請求に応じなければならない様な説明があります。

やはりそうなんでしょうか?
Cは分割請求行為ができるだけでは?と条文を読んでいると、そう思ってしまってます。

スッキリしたいので、
教えてください。

よろしくお願いします。

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shihoshoshi365さんが思っているとおりで合っていると思いますよ。

まず、共有者AとBがいるとして、
AとBは基本的にいつでも共有物分割の請求ができます。(民法256)

この請求ができる。というのは、Aから請求した場合、相手方であるBがその(案)を飲まなければいけない。というのとは違います。
まぁ、共有物分割の訴訟(民法258)なんかもあるくらいですから、これはわかると思います。


しかし、不分割特約の合意をすると、AからもBからも分割請求ができなくなります。
仮に請求して訴訟になったとしても、負けるという意味です。

そして、不動産の場合、この不分割特約を第三者に対して対抗する為には、不分割特約の登記というのをしておかなければなりません。

例えば、Bが持分をCに売ったとしたら、AとCが共有者になりますね。

AとBが約束してたことなんか、元々第三者のCにはわかるわけないから、不分割特約の事実を知らないで共有者になるCを有利にしているんです。

でも、不動産登記で公示しておけば、Cにも不分割特約があることは目に見えてわかるので、Cを有利にする必要がなくなるんですね。

この登記をしていないと、Bが持分をCに売ったら、CはAに対して分割請求して、最悪訴訟を起こすことだってできてしまうのです。



私の説明もむちゃくちゃなので、わからなかったら言ってください。

参考になった:2

seawind 2014-02-04 00:46:46

書き込みありがとうございます。
「請求に応じる必要性はない」という事ですね。

ありがとうございました。
これからもよろしくお願いたします。

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shihoshoshi365  2014-02-05 18:44:32

参考になりましので、クリックしました。

投稿内容を修正

shihoshoshi365  2014-02-05 18:45:39

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