okapyon 2014-02-04 18:54:30
商業登記法1 書式編 2014 の問6と問7に関して
質問があります。
重任の登記ですが、
問7の解説98ページでは
②c.代表取締役の選定
従前の代表取締役を改めて代表取締役と定めたときは、当該
代表取締役の地位は継続し、重任登記は要しない。
とありますが、問6の代表取締役Aは
なぜ重任登記を要するのか分かりません。
問7の解説からすると、登記を要しないような気がして
しまいます。
お分かりになる方、御教授ください。
宜しくお願い致します。
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まず、問7から説明します。
前提として、この会社は、取締役会非設置会社ですから、取締役が二名以上ある場合には、取締役は各自、株式会社を代表します(会社法349条2項)
しかし、この会社は、後の株主総会で、取締役会設置会社へと移行します。
取締役会設置会社になると、「取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。」との縛りが発生します。(法362条3項)
これは、取締役会非設置会社の場合は、特に代表取締役を選定しなければ、各自代表になるのですが、取締役会設置会社になると、とりあえず、取締役会を開いて、取締役会の決議で代表取締役を選べ。ということを意味します。
取締役会で、取締役全員を代表取締役に選定することも可能ですし、そうした場合は各自代表になるのですが、今回の問題は、元々2名いた代表取締役のうち、1名だけを代表取締役と選定しました。
ですので、選ばれなかった代表取締役は、当然その段階で退任することになります。
そこで、引き続き代表取締役に選ばれた者についてですが、
『変更後の選定方法で選定された代表取締役については、選定行為がある以上、変更(重任)登記を要するとの考え方もあり得るところであるが、通常は代表取締役につき任期を観念せず、一度代表権を失って再度代表者になったというより、従前から引き続き代表者であることを確認的に決議しているとみる方が会社の合理的意思に沿うものと推測されること等から、登記実務上、重任登記を要しないとして取り扱われている。』--2重かぎカッコ内、商業登記ハンドブック引用--
とされています。
一方、問6の案件については、取締役5名のうち、A・Bの2名が代表取締役として存在していますが、後の定時株主総会をもって、取締役の地位の任期満了を迎えています。
これによって、一時的であっても取締役の地位を失う以上、代表取締役としての地位も一旦失うので、再度就任する際には、重任登記が必要となるのです。
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seawind 2014-02-04 23:26:28
seawind さん
回答ありがとうございます。
チェックポイントとしては、
問6では取締役会設置会社で、取締役会で引き続き代表取締役になった。
(任期を観念せずとは、考慮せずという事で宜しいのでしょうか)
問7の株主総会での場合は、任期満了で地位を失っているかどうかが
登記を要するか否かという事でよろしいのでしょうか。
間違え等ございましたら、御指摘お願いします。
okapyon 2014-02-05 14:45:00
okapyonさん
それでいいと思います。
しいて言えば、問6と問7を勘違いしているくらい^^;
後もう一つだけ、
問6のように、取締役のとして立場を重任登記をしている場合は、代表取締役としても重任登記が必要になります。
seawind 2014-02-05 19:06:49