okapyon 2014-02-05 15:06:37
民法2のoutputの36-44 117ページの問題で、
売り主Aから買い主Bへ、指輪を占有改定による引き渡しをした後、買い主BがCに対しても占有改定による引き渡しをしたところ、Aの指輪がDに盗まれた。Bは指輪の所有権をCに対抗できる。
で、答えは○なのですが、
Bも占有改定による引き渡しであるのに、なぜCに対抗できるのかわかりません。
どのように理解すればよろしいのでしょうか。
教えてください。宜しくお願いします。
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出題年と問題番号書いてないので、問題見てないのですが、即時取得の問題ではないですか?
そして、Cに引渡したのは、BではなくAではないですか?
そうじゃないと問題としておかしいような・・・
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seawind 2014-02-05 19:03:00
まず、一つ目の取引については、即時取得はまったく関係ありません。
所有権を持っているAから、Bに対して指輪(動産)を売っただけの、普通の売買です。
BはAから引渡しを受ければ、第三者に対抗することができます。(民法178条)
この場合の引渡しは、占有改定でもいいんです。
問題文で考えると、この段階で、物理的に指輪を持っているのは、Aですね。
次に、二つ目の取引が、即時取得が成立しているかを考えるのですが、
Aは、自己が占有している指輪を、Bに黙ってCにも売って、占有改定によって引渡しをしました。(問題文には、売ったとは書いていませんが、何かしらの取引があったと考えるべきでしょう)
しかし、これではCは所有権を取得できません。
即時取得が成立するための引渡しは、占有改定では足りないとされているからです。
ちなみに、この段階でも、物理的に指輪を持っているのは、Aです。
その後、AはDに指輪を盗まれる訳ですが、そのDに対してBは所有権を対抗できるか?
という問題です。
わかりますか?
seawind 2014-02-06 22:10:58
seawind さん
Dに対してBは所有権を対抗できるで良いんですよね?
それは理解できます。
問題文を省略せず書きますと、
Aは、Bに対し、A所有の指輪を売り渡し、占有改定による引き渡しを
した後、この指輪をCに売り渡し、Cに対しても占有改定による引渡をしたところ、Dがこの指輪をA方から盗み出した。
Bは、指輪の所有権をCに対抗することができる。
ですが、問題文と答えがしっくりきません。
seawind さんが最初におっしゃられているように、
問題文か答えが違っているのでしょうか・・・
それとも別の解釈の仕方があるのでしょうか?
okapyon 2014-02-06 23:47:12
すみません。僕も間違えていました。
問題はBがCに対抗できるか?でしたね。
でも、それでもこの問題の答えは○ですよ。
Cは、BからではなくAから引渡しを受けています。占有改定で。
ですので、即時取得は成立せず、Cは所有権は取得しませんから、対抗力なんかある訳ありません。
いわば、所有権者B対無権利者Cとの争いです。
というか、そもそもCは無権利者なんだから、Bとは対抗関係にすら立たない。と言ってもいいのかもしれませんが。
説明難しいですね^^;
-補足-
万一、勘違いされているときのために。
問題文の読み方として、BがCに引き渡した。とも読もうと思ったら読めます。
でも考えてみてください。
第一の取引が終わった時点で、物理的に指輪を所有しているのはAですから、仮にBがCに引渡したと考えると、その引渡し方法は、指図による占有移転になるハズなんです。
この状況で占有改定による引渡しができるのは、Aなんです。
seawind 2014-02-07 00:17:21
seawind さん
なるほど!そういう解釈なんですね!
何度か問題をまわして問いていて、いつも疑問符だったのがようやくクリアーになりました!
ありがとうございます!
今後質問する時はなるべく問題文全文を入れるようにしますね!
手間取らせてしまい、申し訳ございませんでした。
また宜しくお願いします。
okapyon 2014-02-07 00:41:27