shihoshoshi365 2014-02-05 18:54:10
1号などは、戸籍などに掲載されてるのでしょうか?
その場合、どの様に記載されてるのですか?
5号などは相続人から、
裁判所に申し立てなどによって
「確かに、相続欠格に該当している」という判決がでれば、
欠格に該当するのでしょうか?
1号~5号まで、記載されてることは理解できましたが、
戸籍などで第三者公示などがないと、
欠格者を排除できないのでは?
(たとえば、非嫡出子が多くもらえていたのに、
欠格者が奪う事も可能になってしまうと考えました)
と思った次第で質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
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どうやって知るんでしょうね。
でも、5号なんかは証書真否確認の訴えで証明しなければ、事実上難しいですよね。
しかし、誤ってされた相続でも、相続欠格者に相続権を侵害された者は、相続回復請求権(民法884条)を主張できます。
後は知らなくても合格できますから、次に進みましょう。
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seawind 2014-02-05 19:26:07
早速の書き込みをありがとうございます。
実務に携わる時にまた知ることにします。
ひかっかっていては、なかなか進めませんよね。
アドバイスありがとうございました!
shihoshoshi365 2014-02-07 18:03:13
民法には、公示方法や審判などが定められていません。
民事的制裁をあらかじめ定めて、抑止力を期待しているのでしょう。
遺言書は、通常多くもらう人に預けておきます。
質問の事例では、公正証書遺言の正本を本人が保管し、謄本を非嫡出子に預けます。
相続手続きは、強制執行ではないので、謄本でまにあいます。(謄本はコピーではなく、公証人が作った本物のこと)
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senpai 2014-02-06 09:20:01
ありがとうございます!
非嫡出子にも謄本を預けておくことで、
回避可能ですよね。
スッキリしました。
ありがとうございました。
shihoshoshi365 2014-02-07 18:05:12