shihoshoshi365 2014-02-05 23:12:51
民法5条でいうところの
「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為・・」
に、意思無能力者は含まれないのでしょうか?
①意思無能力者の贈与<未成年者の贈与
と私は考えてしまいます。
②遺贈なども胎児の勉強でも、
「出生したら権利がもらえる訳だから・・」と。
(贈与と遺贈の区別がついてないからでしょうか?
遺言は贈与の一種ではないかなと。)
とこの①、②からも
「就学前の幼児でも贈与は有効では?」と考えますが、
間違っていますか?
この点は判例(大判明38.5.11)がまさにこの事例なんでしょうか?
でしたらその様に覚えようとは思いますが、
どなたかのご教示をお願いいたします。
日本では、大体15歳くらいの人は「意思能力」がある、とされているようです。
印鑑登録
遺言
養子になるという承諾
などができること。
これらは、あくまで、意思表示をした人を保護するためのものなので、状況で判断されます。
幼稚園児が幼稚園児に
Aお菓子をあげる
B母のダイヤの指輪を上げる
Aをことさら無効とする必要はないが、Bは無効としないとまずい。
18歳で働いてしっかりしている人もいれば、22歳で専門学校に通い、脱法ハーブを吸って交通事故を起こすものもいる。
個々の能力をいちいち判断していられないので、ざっくりと年齢で分けているのでしょう。
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senpai 2014-02-06 08:55:32