司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/(過去問1-22意思無能力者の贈与<未成年者の贈与では?

shihoshoshi365 2014-02-05 23:12:51

民法5条でいうところの
「単に権利を得、又は義務を免れる法律行為・・」
に、意思無能力者は含まれないのでしょうか?

①意思無能力者の贈与<未成年者の贈与

と私は考えてしまいます。

②遺贈なども胎児の勉強でも、
「出生したら権利がもらえる訳だから・・」と。
(贈与と遺贈の区別がついてないからでしょうか?
 遺言は贈与の一種ではないかなと。)

とこの①、②からも
「就学前の幼児でも贈与は有効では?」と考えますが、
間違っていますか?

この点は判例(大判明38.5.11)がまさにこの事例なんでしょうか?
でしたらその様に覚えようとは思いますが、
どなたかのご教示をお願いいたします。

 

日本では、大体15歳くらいの人は「意思能力」がある、とされているようです。

印鑑登録
遺言
養子になるという承諾

などができること。

これらは、あくまで、意思表示をした人を保護するためのものなので、状況で判断されます。

幼稚園児が幼稚園児に

Aお菓子をあげる
B母のダイヤの指輪を上げる

Aをことさら無効とする必要はないが、Bは無効としないとまずい。


18歳で働いてしっかりしている人もいれば、22歳で専門学校に通い、脱法ハーブを吸って交通事故を起こすものもいる。
個々の能力をいちいち判断していられないので、ざっくりと年齢で分けているのでしょう。

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senpai 2014-02-06 08:55:32

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