司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法財団法人、社団法人分けるならば「会社」は?

shihoshoshi365 2014-02-07 18:11:01

全く基本的な質問で恥ずかしいのですが・・

法人は「社団法人と財団法人にわけられる」んですよね?

会社は人の集まりで収益は社員(出資者、株主)に分配されるわけですから
「営利を目的とする社団法人」という理解でよろしいでしょうか?


誠に恥かしいレベルですが、
よろしくお願いいたします。

 

社団法人・財団法人というのは、非営利(剰余金の分配ができない)の法人格で、会社は営利を目的とするものでなければならない(剰余金の分配をする)法人格です。つまり、社団法人は営利を目的とすることができないため、会社と社団法人は「両方とも法人格(法が権利能力を付与したもの)」であるが、分類としては「会社」と「社団・財団法人」は全く別物であるということです。営利を目的とすることができるか否かで区別されるとよろしいかと思います。

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yuu779274 2014-02-14 22:51:18

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