Qidian42 2014-02-08 12:46:32
お世話になります。
表記の件、第3欄(5件目)の添付情報につき、質問させて下さい。
模範解答では、添付情報の『その他』欄には『スペースリバー株式会社の承諾書』のみ記載されていますが、この他に『宇田川管理株式会社の取締役会議事録』も必要ではないでしょうか?
一応、参考までに問題の内容を書いておきます。
宇田川管理㈱の所有する甲土地と、工藤優香の所有する乙土地を目的として共同根抵当権が設定されており、その債務者は宇田川管理㈱の代表取締役である宇田川則武、極度額は金5000万円という状況から、極度額を金1億円とする変更契約が成立した、という場面です。
ちなみに、スペースリバー株式会社は同順位の根抵当権者という立場です。
根抵当権の増額変更は、実質的な追加設定であることを考えると、会社所有の不動産に、代表取締役個人の債務を担保する根抵当権設定の場面と同様、利益相反が問題となるのではないでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
〇極度額の増額による変更
合資会社が、代表社員を債務者とする根抵当権の設定者となってい
る場合において、その根抵当権につき極度額金100万円を金10
00万円に増額する場合には、利益相反行為となるので社員の承認
決議書の添付を要します。
注 根抵当権者は第三者。
「登記研究第438号」
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senpai 2014-02-09 09:54:15
御回答ありがとうございました。
やはり、株式会社が代表取締役を債務者とする根抵当権の設定者となる本問においても、利益相反行為による株主総会議事録(または取締役会議事録)の添付を要する取り扱いになりますよね。
Qidian42 2014-02-09 13:25:23