shihukujin 2014-02-22 19:22:26
賃貸借の存続期間について、「賃借人が死ぬまで」と定めることもできるとされています。
このように不確定期限を定めることは、例えば、その賃借人が20年を超えて生存する場合、民法第604条1項(賃貸借の存続期間を20年とし、契約で20年を超える期間を定めた場合は、期間を20年とする)に反することにはならないのでしょうか。
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民法の条文で考えればその通りですから、存続期間が20年を超えていれば、登記申請の際に20年に引き直して登記すべきです。
しかし建物賃貸借の場合は、借地借家法29条2項により、民法604条は適用しないと定められていますから、存続期間の上限はありません。
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seawind 2014-02-23 00:22:35
seawindさんへ
ご回答をいただき、どうもありがとうございました。
ただ、「存続期間が20年を超えていれば、登記申請の際に20年に引き直して登記すべき」とのご見解には、少し疑問を感じます。
「賃借人が死ぬまで」と存続期間を定めて登記申請をするときは、その賃借人が20年を超えて生存するかどうかは不明なのではないでしょうか。
建物賃貸借について定める借地借家法第29条2項については、おっしゃる通りですが、借地権に関する同法第3条については、同様の問題が生じます。
これは、過去問H17年第23問で出題されていますが、同問では明らかに誤っている肢が他に2つあるので、受験勉強をする上では、正しい肢だとして記憶すべきなのでしょうが、良く考えると疑問が残るものではないでしょうか。
shihukujin 2014-02-23 16:24:13
一般法ではなく特別法のことです。
高齢者居住安定法
(事業の認可及び借地借家法の特例)
第五十二条 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者(六十歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの又は同居する者が配偶者若しくは六十歳以上の親族であるものに限る。)又は当該高齢者と同居するその配偶者を賃借人とし、当該賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事業を行おうとする者(以下「終身賃貸事業者」という。)は、当該事業について都道府県知事の認可を受けた場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、借地借家法第三十条の規定にかかわらず、当該事業に係る建物の賃貸借について、賃借人が死亡した時に終了する旨を定めることができる。
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senpai 2014-02-23 08:35:38
senpaiさんへ
ご回答をいただき、どうもありがとうございます。
ただ、賃貸借の存続期間を「賃借人が死ぬまで」と定めることができることについては、極INNPUT編不登法Ⅲの219頁にも記載されています。
また、前述のように、H17年第23問の肢(エ)にも、正しい肢として出題されています。
そして、どの文献にも記載されている「根拠」が、昭和38年11月22日民事甲第3116号民事局長回答ですが、この回答が、どのような具体的事例に対する回答なのかは、残念ながら分かりません。
私が、僭越ながら、senpaiさんのご回答に疑問を抱くのは、上記第23問のような出題において、高齢者居住安定法のような極めて特殊な法律の知識・理解を前提にした問題が出されるのだろうか、ということです。
私としては、seawindさんへの返信で申し上げたように、受験勉強の上では、これで記憶すべきだが、法律的には疑問が残る事項ではないかと考えますが、senpaiさんは、いかがお考えでしょうか。
shihukujin 2014-02-23 16:59:21