urara 2014-02-23 17:40:36
新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができない新設分割会社の債権者とは、具体的にどうのような債権者なのでしょうか?
宜しくお願い致します
新設分割後新設分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として新設分割設立会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む)を請求することができない新設分割株式会社の債権者は、新設分割株式会社に対し、新設分割について異議を述べることができる(会社法810条1項2号)
これは、設立会社が承継する債務について、分割会社が連帯保証人となる場合や、分割の際に分割会社にも会社債務が残される場合には、債権者保護手続きが不要であることを意味します。
これに対し、会社分割の際に、会社の債務が設立会社に免責的に承継される場合には、当該債務の債権者は分割会社に債務の履行を請求をすることができなくなるので、債権者保護手続で異議を述べることができます。
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seawind 2014-02-23 22:04:05