司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法過去問/55年問11柄1

shuichiro 2014-03-01 13:19:57

2015年度合格を目指している初学者です。よろしくお願いいたします。


 根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更して、特定の債権のみを担保すべき債権とすることはできない。

答えは×になっています。

特定債権のみを根抵当権の被担保債権をすることはできないが、特定の債権であっても、一定の範囲に属する不特定債権と併せてなら根抵当権の被担保債権とすることができる。とテキストには書いてあるのですが、まったく別なことなのでしょうか?
なぜ問題の答えが×なのかよくわかりません!よろしくお願いいたします。

 

設定の段階では、特定債権のみを債権の範囲とした根抵当権の設定登記はできませんが、設定後に債権の範囲の変更登記をする段階では、特定債権のみにすることができます。

参考になった:1

seawind 2014-03-02 00:23:08

ありがとうございました。
枠の設定段階では、特定債権のみはNGで枠が完成した後ならば特定債権のみでもOKなんですね
スッキリしました。

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shuichiro  2014-03-02 08:49:23

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