司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法/白紙委任状の交付場面に関して

ga_ta_o 2014-03-01 20:48:20

疑問に思ったことがあったので質問させてください。

白紙委任状交付場面に関する判決として最判昭39.5.23と最判昭45.7.28があると思うのですが、
どちらも白紙委任状等の書類を交付し、
一方は無効を主張しえて、もう一方は109条110条の適用を認められていますが、
これらの判断の分かれ目はどこにあるのでしょうか。

最判昭39.5.23判例は抵当権に関してであるの対し、
最判昭45.7.28判例は所有権の移転に関してであるので、
後者の方が前者より落ち度が大きいということでしょうか?(すみません、勝手な想像です)

以上の点が分からなくて困っています。
判例なので、覚えるしかないことは分かっているのですが、丸暗記が苦手なのでこの両者の違いがどこにあるのか分からないと覚えられないもので・・・。

どなたか分かられる方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願い致します。

 

基本法コンメンタール 日本評論社 によれば、
39年判決は、その後の42年判決や45年判決で変更されたのかどうかは「不明」である、となっています。
学説においても、白紙委任状は表見代理にあたるとする見解が有力、と記載されています。

判例の場合、法的安定性を取る場合と、具体的妥当性をとる(事案によって結論を変える)ことがあるので、事案によっては、微妙な判断があると考えるしかないでしょう。

参考になった:2

senpai 2014-03-02 11:04:41

senpai 様

返信いただきどうもありがとうございます。

白紙委任状に関しては確定的な見解がないのならば
試験対策としては有力説を念頭に、判例をそのまま暗記するしかなさそうですね。

大変助かりました。
どうもありがとうございました。

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ga_ta_o  2014-03-02 19:55:34

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