kuril 2011-08-21 15:02:14
代物弁済の債務消滅効果と所有権移転効果の違い
取り立て債務では期限の定めあるときのみ準備だけで債務者は現実の提供したことになるのか
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①所有権移転時期⇒当事者間での特約のない限り、代物弁済の合意の時。債務消滅の時期⇒第三者対抗要件を具備した時(不動産なら登記の時)②履行のために債権者の行為を要する場合(取立債務)は、弁済の提供は口頭の提供で足りる。ただし、債権者の行為があれば直ちに弁済できるだけの準備をしておくことは必要。
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miyu 2011-08-18 18:18:05
①民176条の意思主義から、代物弁済による所有権移転の効果は当事者間の代物弁済の合意の時に生じますが、債務消滅の効果が生じる時期が第三者対抗要件を具備した時となるのは、仮に債務の消滅時期を代物弁済のときとすると、給付を受けた債権者が対抗要件を具備しない間に、目的物が第三者に譲渡され、第三者が対抗要件を具備した場合、債権者は目的物の所有権を得られず、代物弁済の効力も生じて結局債権者は債権の満足が得られなくなります。したがって、代物弁済の効果(債務の消滅)が生じるのは所有権移転時期の経過ではなく、第三者対抗要件を具備したときとされます。②確定期日のある取立債務の場合、債務者の履行すべき日(取立に来る日)は明らかであるため、債権者にわざわざ通知をする必要性は乏しく、口頭の提供は要しないとされています。
miyu 2011-08-20 19:08:26
第三者が出現する可能性を考慮して、「対抗要件を具備した時」としているので、実際に第三者が存在するか否かを問わず、債務消滅の効果が生じるのは、「対抗要件を具備した時」となります。小泉嘉孝
koizumi 2011-08-21 15:02:14