civilcode 2014-03-03 09:32:10
事案
A(本来の土地所有者)
B(占有者)
C(Aの相続人)
Aの土地をBが所有の意思をもって」平成元年10月10日より占有し、今日に至っている。
Aは、平成5年に死亡し、A所有の土地についてC名義の相続登記がなされた。
Bが取得時効を援用した場合、C名義の登記は、実務上どのように取り扱われるのでしょうか。
取得時効の遡及効からすれば、当該不動産について本来B名義の相続登記はできないはずですが、
相続登記がされることもあろうかと思います。
この場合、本来の筋からいえば、相続登記を抹消し、亡AからBへの時効取得を原因とする移転登記をすることになるとも思えますが、便宜上、相続登記を抹消することなく、Cを義務者として時効取得を原因とする移転登記をすることになるのでしょうか。
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昭和37年3月8日民事甲638号回答
『被相続人の生前売買による登記の未了の不動産につき、遺産分割により共同相続人の一人のために相続登記がされている場合には、買受人のための所有権移転の登記は、共同相続人全員がこれに協力して申請すべきであり、この場合には、右の相続登記は、錯誤を原因として抹消すべきものとされる。(もっとも、相続登記をした相続人から右の買受人のための登記を申請することができるが、この場合には、総ぞ億登記を抹消するまでもない)』
以上の先例があるので、質問の例に関しても、この先例と同様に扱うと解されているようです。
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seawind 2014-03-03 20:44:55
通常、判決による登記になるでしょう。
登記手続きを知っている司法書士が訴状を書いたら、相続登記の抹消と時効取得による移転を求めるでしょう。
弁護士が移転のみの訴状を書いて、補正指示もなく勝訴した場合でも、登記研究401号による救済措置があるので、そのまま移転できます。
ただ、昔と違って、今の裁判所は登記手続きを知っているので、けっこう指示をしてくるという噂です。
裁判官→法務省民事局→裁判官という経歴の人が増えているようです。
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senpai 2014-03-04 08:46:02