civilcode 2014-03-04 09:53:30
不動産登記では、時効取得の効果はどのように理解されているのでしょうか?
過去問 平成16-23 ア を見ると、単に「時効の完成」記述のみで援用については全く触れず実体上の効果が発生しているようです
登記実務は、解除条件説に立っているのでしょうか?
それとも「時効の完成」というのは援用がなされていると読み込むのでしょうか?
この問題は、私は悪問だと思いましたので結論については無視していました。
・元々の占有者本人(被相続人)が時効援用するのか、相続人が時効援用するのかによって、直接相続人に移転登記できるかどうかが決まる。というような見解もあるようですし、争いのあるところです。
・しかし、判決主文で直接に相続人への登記を命じている場合は、それに基づく登記ができる可能性は高い。と考えられています。
そもそも、この問題は援用したことすら記載がないですけどね。
ちなみに登記実務でも、時効援用の事実は、登記原因証明情報の内容一つとして入ります。
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seawind 2014-03-06 12:55:31