civilcode 2014-03-07 14:36:33
AがBに買戻しの特約付きで建物を売却したが、買戻しの特約の登記をしなかった。
この場合、Aは買戻しの特約を理由に買戻をすることができますか?
条文上、売買契約と同時に買戻しの特約を登記しなければ、買戻しの特約を第三者に対抗できない(民581-1)
ことは明らかですが、契約当事者間ではどうなのでしょうか。
契約は、法律等(強行規定)に反しない限り、当事者間では有効です。
登記のない買い戻し特約で、買戻しを原因とする所有権移転登記申請があった場合、受理できる。
登記研究254号
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senpai 2014-03-08 08:46:31