ga_ta_o 2014-03-07 17:46:54
疑問に思ったことがあったので質問させてください。
該当設問で、過去問からの出題ですが、手元の過去問の解説には、「204条1項各号による消滅事由がない限り、Bの代理権は消滅しない。したがってAは間接占有者として占有回収の訴えができる」とあるのですが、204条1項3号には「代理人が占有物の所持を失ったこと」とあります。
つまり、設問で「Bから甲動産を窃取した」とありますので、その時点で、204条1項3号の要件に該当(代理人Bは占有物の所持を失っている)し、間接占有ではなくなり、占有回収の訴えもできなくなってしまうのではないかと思ったのですが、答えは×です。
なぜ占有回収の訴えができるのでしょうか。
どのように考えればよいのでしょうか?
以上、どなたか分かられる方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
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A(本人)はBを通じて代理占有を有していたわけですが、Cが当該動産を窃取したこと(つまり占有代理が動産の所持を失ったこと)で占有を侵害されたことになるわけですから、当然占有回収の訴えができることになると思います。
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civilcode 2014-03-07 18:32:25
civilcode 様
返信いただきどうもありがとうございます。
私も当初は疑問を持たなかったのですが、
解説の「204条1項各号による消滅事由がない限り、Bの代理権は消滅しない。したがってAは間接占有者として占有回収の訴えができる」の「204条1項各号による消滅事由がない限り」の部分で引っ掛かってしまいました。
204条1項3号には「代理人が占有物の所持を失ったこと」とあります。
この条文は今回の設問の事例に当てはまると思います。
ということは解説にある「204条1項各号による消滅事由がない限り、Bの代理権は消滅しない。」は「204条1項3号に該当するため、Bの代理権は消滅する。」と読めるのではないかと思えてきたのです。
そうすると占有回収ができないという答えが導かれてしまうので、おかしいなぁと悩んでいます。
お分かりになりますでしょうか?
ga_ta_o 2014-03-08 00:46:14
解説が、誤解を招く表現です。
Bから甲動産を窃取したとありますので、その時点で、204条1項3号の要件に該当(代理人Bは占有物の所持を失っている)し、原則として占有権は消滅する。しかし、203条但し書きにより、占有回収の訴えを提起し占有を回復した場合には、占有権は消滅しない。
Aが所有者の場合、占有回収の訴えのほかに所有権に基づく返還請求訴訟を提起できる。
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senpai 2014-03-08 09:53:55
senpai 様
返信いただきどうもありがとうございます。
解説の表現を深く考えすぎないようにします。
分かりやすく教えていただきどうもありがとうございました。
大変助かりました。
civilcode様もどうもありがとうございました。
ga_ta_o 2014-03-08 18:33:52