coles 2014-03-08 14:57:51
XがAに動産の売掛代金債権を有していたが、AはXに代金を支払わないまま、それをBに転売した。
またAに対して一般債権を持っているYがAのBに対する代金債権を債権譲渡で得ようとしている場合、その債権譲渡が
対抗要件も備えている場合、そのあとにXが先取特権に基づき、AのBに対する代金債権を物上代位できますか?
また、できない場合、Xはどうすれば対抗できましたか?
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郷原法律事務所より引用
[ 最高裁平成17年2月22日判決
要旨
民法304条1項ただし書は、先取特権者が物上代位権を行使するには払渡し又は引渡しの前に差押えをすることを要する旨を規定しているところ、この規定は、抵当権とは異なり公示方法が存在しない動産売買の先取特権については、物上代位の目的債権の譲受人等の第三者の利益を保護する趣旨を含むものというべきである。そうすると、動産売買の先取特権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられた後においては、目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできないものと解するのが相当である ]
引用終了
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senpai 2014-03-09 10:32:34
ご回答ありがとうございます!
とても参考になりました!
もう一つ質問なんですが、
YがAのBに対する代金債権を譲渡されたんではなくて、差し押さえただけの場合は、
そのあとでも先取特権による物上代位できますよね?
coles 2014-03-09 12:00:03
一般債権者が差押しただけの状態では、先取特権者が物上代位権の行使をすることは可能ですよ。
最判昭和60年7月19日を見てみてください。
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seawind 2014-03-10 00:27:59