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/書式(完成)編/商業登記法1/第5問

Qidian42 2014-03-10 13:00:29

表記の問題につき、模範解答では添付書面として「印鑑証明書 1通」となっているのですが、この部分につき質問させてください。

本問の㈱オーヴェルニュは非取締役会設置会社であります。
そして平成25年6月3日に定時株主総会が開催され、3名の取締役が選任されています。
この3名のうち、小西実花は重任、六田守は就任なのですが、相馬晶は席上就任承諾をせず、翌日就任承諾しているので、一旦6月3日をもって退任後、6月4日に就任しています。

この場合、添付書面として必要な印鑑証明書は1通で構わないのでしょうか。

確かに、テキストの解説(P129)には「取締役の就任(再任を除く)による変更の登記の申請書には、取締役が就任承諾をしたことを承諾したことを証する書面の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。」とあり、本問の相馬晶につき、これを再任とするならば、必要な印鑑証明書は六田守の1通で良い、と解するべきとも思えます。

ですが、別の参考書で「選任日≠就任日」でない場合は、当該取締役の分の印鑑証明書の分も通数に計上しているものもあり、このようなケースでどのように判断すべきなのかわからなくなってしまいました。

ご存知の方、ご教示ください。

 

取締役の印鑑証明書提出の目的の一つに、「虚無人」の排除があります。
実在しない氏名を登記して、犯罪行為を行う会社の発生を予防するためです。

前回印鑑証明書を提出していれば、実在は確認できているので、さらに提出する必要はありません。
また、就任承諾の真実性も担保されていますから。

参考になった:3

senpai 2014-03-10 15:01:14

早速の御回答、有難うございました。

印鑑証明書を提出させる制度趣旨から説明頂き、疑問点が明快となりました。

感謝致します。

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Qidian42  2014-03-10 15:43:26

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