ipstap0 2014-03-12 20:56:04
A、B及びCはDに対し連帯して金1000万円の貸金債務を負っている。そしてそれぞれの負担部分が、A及びBは500万、Cはゼロである。DがAに対して債務の全額を免除した場合でもCはDからの債務の全額の請求に応じなければならない。
という問題で、Aが全額免除された後のABCの債務額は結局いくらになるのかわかりません。
全債権額から免除された者の負担部分額を引いたものが残りの連帯債務者の連帯債務額だと考えています。Aの免除によって他の連帯債務者の債務額が減り結果、Aは0、Bは500、Cは500でよいのでしょうか?免除の後は負担部分に応じて債務額が減少すると思うのですがCは元々負担部分ゼロなのでAは0、Bは500、Cは0になると考えるのは間違いでしょうか?
ABCの債務額と考え方を教えて下さい。
A、B及びCはDに対し連帯して金1000万円の貸金債務を負っている。そしてそれぞれの負担部分が、A及びBは500万、Cはゼロである。DがAに対して債務の全額を免除した場合でもCはDからの債務の全額の請求に応じなければならない。(平成4年4問エ)
まず、この問題の答えは×です。
根拠条文は民法437条
連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。
DがAに対して、全額の債務免除をした場合、Aの負担額500万円の範囲で、B・Cのためにもその効力を有します。
ですので、Dから請求を受けたCは500万円を支払う義務しかありません。
このケースでの負担額は、Bが500万円、Cは0円ですが、そもそも債務の負担割合というのは、債務者間で決めることであって、債権者に対しては何の効力もありません。
結論としては、Cは債権者Dに対して500万円を支払わなければなりませんが、債務者間の負担額としてはゼロなので、Bに対して500万円求償請求することができる。ということになります。
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seawind 2014-03-13 00:43:03
回答ありがとうございます。題名に過去問である旨の記載ができなくて申し訳無かったです。
負担割合の効力について分かりやすく説明して頂き、よく理解できました。
ipstap0 2014-03-13 05:51:30