neet 2014-03-13 13:11:12
電子申請をする場合において、第三者の承諾を証する情報を申請情報と併せて提供するときは、当該第三者の承諾を証する情報に当該第三者が電子署名を行わなければならない。
答え:
○
なぜ○なのかわかりません。
附則を適用すれば、電子署名なしでいけるのではないでしょうか?
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すみません。どの附則のどの部分ですか?
登記令12条2項では
『電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。』
と定められています。
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seawind 2014-03-13 19:48:16
不動産登記令附則5条1項です。
電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をする場合において、添付情報が書面に記載されているときは、第10条及び第12条2項の規定にかかわらず、当分の間、当該書面を登記所に提出する方法により添付情報を提供することができる。
半ラインの場合は、問題文で半ラインとわかるようになっているのでしょうか?
例えばどんな問題文になりますか?
neet 2014-03-14 02:49:12
これ、特例方式(半ライン)のことですよ?
過去問では、純粋な電子申請のことが聞かれているのでは?
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seawind 2014-03-13 22:06:26
時期が経ってますのでもう解決してるかもしれませんが
不動産登記令附則第5条第1項の規定(いわゆる特例法式:半ライン)
が出来たのが平成20年ですから、平成17年の出題の時点では純粋な電子申請と考えないと
いけないでしょう。
過去問をどこから引っ張ってきてるのかは解りませんが、
きちんとした出版社の問題集ならば、ここは「電子申請(いわゆる特例方式を除く)」と訂正されてるはずです。法務省のHPとかから持ってくれば訂正はないでしょうが
今後出題される場合も、純粋な電子申請なのか、特例法式を含むのかきちんと明記されてるはずなので
それに従えば問題無いと思います
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ryopapa728 2014-04-03 21:28:25