akiaki 2014-03-13 18:17:10
頭がごちゃごちゃになってきました。どなたか教えていただければ非常にありがたいです。
A株式会社、代表取締役aとします。
①代表取締役aの所有する不動産に、B銀行の当該代表取締役への債権を担保する抵当権が設定されていた事案で、
当該代表取締役aの債務をA株式会社が免責的に引き受けて抵当権変更登記を申請する場合、A株式会社の取締役会の議事録の添付が【不要】だとテキストにありました。
明らか利益相反行為にあたると思いますが、議事録の添付が不要な理由はなんでしょうか?それともテキストがまちがっているのでしょうか?
個人的には、免責的債務引受けは利益相反に【当たる】ものの、会社が申請人にならないから添付書類にはならないからという理由付けをしましたが、この理解で正しいでしょうか?
合わせて疑問に思ったことなのですが、
②代表取締役aの所有する不動産に、B銀行が当該会A株式会社の債務を担保するための【根】抵当権が設定されていた事案で、
根抵当権の債務者をA株式株式会社から代表取締役aへ変更登記を申請する場合は、
当該債務者の変更は利益相反に【あたる】ものの、会社が申請人とはならないので添付書類としてA株式会社の議事録の添付は【不要】と考えてよろしいでしょうか?
前段質問の件
昭和43年登記研究248号では、取締役会議事録の添付は省略できないとされています。
その後、平成9年登記研究588号では、添付を要しないと変更されました。
不動産登記手続き上は、 「抵当権」 の債務者の変更は、本質的なものではなく、申請当事者でない会社の議事録まで要求する必要性は乏しいという判断がされたようです。
よつて、現在では、そのテキストは正しいことになります。
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senpai 2014-03-14 14:19:36