司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/会社法/株式発行/選解任権付株式

syouhouiya 2014-03-17 20:00:05

いつもありがとうございます。
取締役・監査役選解任権付き株式は委員会設置会社及び公開会社においては発行ができないのは
なぜなのでしょうか。委員会では指名委員会があるためという理由はわかるのですが、公開会社ではなぜ発行できないのでしょうか。理由付けが欲しく質問させて頂きました。よろしくお願いします。

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

上田雅憲著 体系書 会社法 上巻128pを引用

『非公開会社に限定されたのは、これ以外の株式会社で認めると、特別の合理的根拠もなしに一部の株主で取締役や監査役を選任してしまうというような濫用のおそれもあることが考慮されたものである(商事法務No1621 P6参照)』

参考になった:1

seawind 2014-03-18 00:11:03

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿内容を修正

syouhouiya  2014-03-18 10:23:28


取締役選任株式が生み出された理由は、以下のようになります。

A.出資の条件として、意見を反映できるように取締役数名を送り込めること。
B.会社設立において、Aグループから3人、Bグループから5人を選任するという協定を実現すること。

これが制度趣旨なので、公開会社でもできることはこの趣旨に反することになります。

参考になった:1

senpai 2014-03-18 10:04:29

制度趣旨理解できました。
ありがとうございました。

投稿内容を修正

syouhouiya  2014-03-18 10:25:01

質問タイトル画面へ