司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/会社法/組織再編/消滅会社株主への対価/親株式交付

syouhouiya 2014-03-18 10:39:56

いつもありがとうございます。組織再編行為において消滅会社の株主に対価で親株式を交付したとき、効力発生日までは保有できると(800Ⅰ)ありましたが、実際に効力発生日になったらその株主が対価としてもらったものはどうなってしまうのでしょうか。対価の意味がなくなってしまうような気がしてしまいました。

親会社の株式を子会社がもってはいけないという原則がありながら、組織再編対価のときは仕様がないとしてるのは理解できたのですが、効力発生日以降はだめということは子会社株主たちは親株式をどのようにして保有しているのでしょうか。おかしな質問でしたらすいません。イメージがわかず困ってました。よろしくお願いします。

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デロイト ホームページより引用  小保方さんの事件があるので、引用を強調


「いわゆる三角合併について教えてください。

回 答

1.定義

いわゆる三角合併とは、ある会社の子会社(存続会社)が、他の会社(消滅会社)との合併に際して、自社の株式ではなく親会社の株式を支払対価として用いる場合を言います。
 旧商法では、吸収合併に際し、存続会社が消滅会社に対して支払う対価は、原則として存続会社の株式であるとされていました。これに対し、会社法では、平成19年5月1日以降、合併対価が柔軟化され、対価として存続会社の株式だけではなく、金銭その他の財産を交付することができるようになりました。これにより親会社株式を支払対価とする、いわゆる三角合併が可能となりました。」


引用終了






あくまで、会社がもっいてはいけないので、株主のことではありません。
株主は、そのまま持っていていいのです。

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senpai 2014-03-18 13:38:33

よく理解できました。イメージ沸きました。
ありがとうございました。

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syouhouiya 2014-03-18 19:06:13

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