syouhouiya 2014-03-18 19:12:55
いつもありがとうございます。なぜ端数が生じる場合の株式の買取として自己株式買取をするときは財源規制があり、単元未満株主の買取請求に応じて買い取る場合は財源規制がないのでしょうか。
同じ買取なのであれば、会社から出て行く財源について規制するのが趣旨として統一しているはずであるのにと思えてしまいます。質問が溜まってまして連投になってしまってますが申しわけありません。よろしくお願いします。
法律が、出資単位の引き上げを強制し(単位株制度)、それに対する弥縫策(端株制度)を行ったが、結局失敗した(単位株制度の廃止)、という風に認識しています。
考える必要はないと思います。
反省すべきは、法務省の役人です。
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senpai 2014-03-20 09:02:40
単位株制度なんていうものが以前はあったのですね。
私は端数買取は大丈夫でなぜ単元未満株の買い取りだけ規制がないのか疑問でした。むやみに会社からお金が出ていかないようにというのが財源規制の趣旨だと思うのですが…。
回答ありがとうございました。
syouhouiya 2014-03-20 17:40:26