司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/会社法/株式発行/種類株主総会を不要とする旨/登記事項

syouhouiya 2014-03-20 17:48:15

いつもありがとうございます。どうして種類株主に害ありそうな株主割当のときに定款で種類株総会不要とする旨の規定が登記事項であるのに、譲渡制限株式を第三者割り当てとして募集する際に種類株総会を不要とする定款の旨規定される場合では非登記事項なのでしょうか。いずれにしても第三者への公示が必要な気がしてます。どうして登記をしなくてもいいのでしょうか。お願いいたします。

 

ご質問の前者の場合
会社法322条2項に,種類株主総会の決議を要しない旨の定款規定は,株式の内容であると規定されています。

一方,後者の場合
会社法199条4項にその規定がありますが,種類株主総会の決議を要しない旨の定款規定が,株式の内容であるとの記述がありません。

登記事項については,会社法911条3項に規定がありますが,同項7号により,株式の内容である前者の場合は登記事項となり,後者の場合は登記事項ではありません。

ご質問の趣旨を間違って解釈しているかもしれませんが,そのときはご容赦ください。

参考になった:1

shako 2014-04-01 00:58:08

お礼返信遅れて申し訳ありませんでした。
みなさんからの回答がなかったのでスルーされてしまったかと思っていました。

よく理解できました。
すごいの一言です…。確かに『株式の内容とする』という文言が書かれてないですね。
ありがとうございました。


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syouhouiya  2014-04-10 18:13:01

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