ipstap0 2014-03-21 23:02:47
連帯債務者が一部免除について
判例は一部のみの免除を受けた場合、全額の免除を受けた場合に比例した割合で他の債務者も債務を免れ、また免除をうけた債務者の負担部分もそれだけ減少する、とありますが具体的な計算方法がわかりません。
債権者Aに対して負担部分平等で連帯債務者B、C、Dが其々300万円の債務を負っている場合にBが150万円
のみ債務を免除された場合、B,C,Dの債務と負担部分はどうなるのでしょうか。
(全額の免除を受けた場合)とはBに対して300万円の免除をしたと仮定して考えなさいということでしょうか。
この場合総債務額250万となるようですが債務者間の負担部分と切り離して考えても何故債権者が
150万の免除をして総債務額が150万ではなく250万になってしまうのかもわからないです。
そもそも一部免除と免除では計算方法を変えなければならないのでしょうか。
Aに対してB、Cが100万円の連帯債務を負っていてBの負担部分額60万、Cの負担部分額40万の場合
AがBの債務を全額免除するとBの債務は消滅して負担部分額だけCの債務も減少する。
100(全債権額)-60(Bの負担部分額)=40(残りの連帯債務者の連帯債務額)
結果、総債務額40万円になり、負担部分額はBは0、Cは40万だと思います。
免除は免除された者については元の負担部分と関係なく連帯債務者間での負担は0として扱っていいのでしょうか。
言葉の使い方も全額についての免除は単なる免除で具体的な金額の記載のある免除は一部免除の問題と考えて
よろしいでしょうか。前回の質問で解決したような気がしましたが一部免除の論点を見て全く理解が出来ていないと
感じました。質問についても根本的に間違っている箇所もあると思いますのでそのあたりも含めて教示して
貰えれば幸いです。
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民437は削除されるかもしれません。
債権法改正中間試案
民法第435条から第440条まで(同法第436条第1項を除く。)の規
律を次のように改めるものとする。
ア 連帯債務者の一人について生じた更改,免除,混同,時効の完成その他
の事由は,当事者間に別段の合意がある場合を除き,他の連帯債務者に対
してその効力を生じないものとする。
イ 債務の免除を受けた連帯債務者は,他の連帯債務者からの求償に応じた
としても,債権者に対してその償還を請求することはできないものとする
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senpai 2014-03-22 09:21:32
お返事遅れて申し訳ありません。返信ありがとうごさいます。
今年の本試験では私の質問した内容は問われないから学習の必要はないと考えてよいのでしょうか?
ipstap0 2014-03-25 11:30:13
返信ありがとうごさいます、そして貴重な情報をありがとうございます。
そう聞くとやはり理解しておきたいところです。
もし宜しければ先の質問事項の設例、一部免除についてご教示してもらえると
助かります。
ipstap0 2014-03-27 05:36:16
全額免除の場合
《他の連帯債務者が免れる債務額》=《免除を受けた連帯債務者の負担額》
判例
「一部免除の場合には、全額の免除を受けた場合に比例した割合で他の連帯債務者は債務を免れ、また免除を受けた者の負担額もそれだけ減少する。」
→
《他の連帯債務者が免れる債務額》
=《免除を受けた連帯債務者の負担額》×《連帯債務者の一人が免除を受けた金額》÷《一部免除を受ける前の連帯債務者の債務額》
《Bが300万円の債務のうち150万円の免除(50%免除)を受けた場合にC及びDが免れる債務》
=《Bが300万円全額の免除(100%免除)を受けた場合にC及びDが免れる100万円》×50%
=50万円
よって、残り250万円。
《免除を受けたBの負担額》=100万円-50万円=50万円
連帯債務者の一人が半額の免除を受ければ、全額免除の場合と比較して、他の連帯債務者が免れる債務は半額になる。
連帯債務者の一人が3分の1の免除を受ければ、全額免除の場合と比較して、他の連帯債務者が免れる債務は3分の1になる。
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shako 2014-04-23 01:14:35